2010年 05月 10日
厦門旅行記 2009年11月 [4日目] |
[旅行日程メモ]
(はじめに)
(1日目旅行記) 2009(平成21)年11月6日
(2日目旅行記) 2009(平成21)年11月7日
(3日目旅行記) 2009(平成21)年11月8日
(4日目旅行記) 2009(平成21)年11月9日 この記事
2009(平成21)年11月9日(月) ⇒ 写真4-①~⑥
1 起床(6:00)、朝食(6:30~7:00)、チェックアウト(7:30)、ホテル出発(7:40)
(1)4日目の今日は、今回の厦門旅行最大の目的である厦門城市職業学院での景観法の特別講義の日。授業は午前8時半から12時までだが、私は午前4時頃からホテルの部屋の中で机に向かって猛勉強。鞆の浦判決も京都市の眺望景観創生条例も現在執筆中の『景観・眺望をめぐる法と政策-市民と自治体が共に進めるまちづくり』(民事法研究会)のネタとして使っているものだから十分頭に入っているつもりだが、問題はそれをどう中国人の法学部の学生諸君に伝えるかということ。理念だけを話したのではあまりにも大雑把すぎるが、そうかといって難しい概念をダラダラ説明したのではきっとみんなイヤになってくるはず。
(2)私が説明したいのは
<鞆の浦判決について>
①行政事件訴訟法の改正によって創設された差止訴訟の意義
②景観利益が法的保護に値する利益か否かという争点についての判断
③原告適格をどこまで認めるかどうかという争点についての判断
④国立マンション訴訟では都市景観が法的保護に値する利益と認められたが差止めは棄却されたのに対し、歴史的景観をテーマとした鞆の浦ではなぜ差止めが認められたのか
<景観法について>
①景観地区と景観計画区域の異同
②景観行政団体の意義
③強い規制(許可)と緩い規制(届出、勧告)の違いとその活用法
<眺望景観創生条例>
①法律と条例の関係
②景観法がたくさんの領域を条例へ委任したため条例制定がポイントになること
③視点場、視対象などの新しい概念の意義
④高さ規制などの厳しさが生む賛否両論の価値観の衝突
などだが、それをどう説明するかが難しい。
(3)レジメはA4で2枚。画期的な鞆の浦判決を伝える新聞記事は日本語だが、鞆の浦の位置関係や埋立てと橋建設の地理的概要を理解してもらうため、あえてこれを資料として配布した。講義時間は約3時間だが、通訳付きだから実質はその半分。さて鞆の浦判決や景観法そして京都市条例の意義について、どこまで私の思いを学生諸君に伝えることができるだろうか?
2 厦門城市職業学院の5階の教室に到着(8:15)
今日は授業が終われば厦門城市職業学院から厦門国際空港へ直行して14:45発の飛行機に乗る予定だから、ホテルをチェックアウトした後は大きなトランクも一緒に大学に持って行かなければならない。そこで、今日も林東雲先生の運転手が車でお迎え、お見送りしてくれることに。トランクと一緒に車に乗り込み、車の中でも資料に目を通して勉強しながら約30分もすると、厦門城市職業学院へ到着。早速5階の教室に入ると、何とそこには既に約70名の学生が着席して私たちを拍手で迎えてくれたからビックリ。日本の大学では到底考えられない風景だ。中国中央電視台(CCTV)で放映された毛丹青さんの『華人世界』に少しだけ登場した私の映像をスクリーンに流すためのセットやビデオのセット、ICレコーダーの準備などを経て、8時半からいよいよ授業開始。まずは林先生による私の紹介があり、続いて学部長の挨拶も。それが終わると、いよいよ私の講義の開始だ。
3 講義(8:30~11:30)と質疑応答(11:30~12:00)
(1)8:30に始まった講義は、途中休憩15分を含めて11時半に終了。私が喋りたいと考えていた内容を、ほぼすべて喋ることができた。その内容は添付のレジメを参照してもらいたい。また、この講義録はテープおこしをしたうえ別途ホームページに載せるから、興味のある人は是非それを参照してもらいたい。(写真4ー①~④)
(2)ビックリしたのは、講義終了後の質問の多さ。日本では「質問をどうぞ」と水を向けても、それに応じるのはゼロかほんの1人、2人だが、中国流はそこが全然違い、次から次へと質問が。帰りの飛行機の時間を気にして講義は11時半までとしていたのだが、結局12時ちょうどまで質問が続くことに。そして、最後には割れるような拍手の中で、本日の講義を終えることができた。
(3)最後の質問者は学生ではなく民訴の先生だったこともあり、講義終了後はその先生や林先生たちと記念撮影。(写真4-⑤、⑥)
4 厦門国際空港へ(12:20~13:00)
あたふたと林先生の運転手の車に乗り込むと、後は一路厦門国際空港へ走るだけ。相変わらず快適な道路状況の中スイスイと車は進み、約20分で空港へ到着。ここで林先生と再会を約束しながら別れを告げて、出国手続きへ。
5 厦門国際空港(14:45発ANANH958便)から関西国際空港(17:40着)(日本時間18:40)へ
飛行機に乗り込むと、いつものように機内食とビール、ワインを楽しみにしながら目を閉じていると、ほどなくそれが運ばれてくることに。一時気流の問題でかなり揺れたが、タップリとビールとワインを飲みいい気分になったところで、関西国際空港へ到着。
日本に到着すると気持はたちまち弁護士モードに。さあこれから事務所に戻り、荷物の整理と残務処理をしなければ。充実した今回の厦門旅行に感謝!
(はじめに)
(1日目旅行記) 2009(平成21)年11月6日
(2日目旅行記) 2009(平成21)年11月7日
(3日目旅行記) 2009(平成21)年11月8日
(4日目旅行記) 2009(平成21)年11月9日 この記事
2009(平成21)年11月9日(月) ⇒ 写真4-①~⑥
1 起床(6:00)、朝食(6:30~7:00)、チェックアウト(7:30)、ホテル出発(7:40)
(1)4日目の今日は、今回の厦門旅行最大の目的である厦門城市職業学院での景観法の特別講義の日。授業は午前8時半から12時までだが、私は午前4時頃からホテルの部屋の中で机に向かって猛勉強。鞆の浦判決も京都市の眺望景観創生条例も現在執筆中の『景観・眺望をめぐる法と政策-市民と自治体が共に進めるまちづくり』(民事法研究会)のネタとして使っているものだから十分頭に入っているつもりだが、問題はそれをどう中国人の法学部の学生諸君に伝えるかということ。理念だけを話したのではあまりにも大雑把すぎるが、そうかといって難しい概念をダラダラ説明したのではきっとみんなイヤになってくるはず。
(2)私が説明したいのは
<鞆の浦判決について>
①行政事件訴訟法の改正によって創設された差止訴訟の意義
②景観利益が法的保護に値する利益か否かという争点についての判断
③原告適格をどこまで認めるかどうかという争点についての判断
④国立マンション訴訟では都市景観が法的保護に値する利益と認められたが差止めは棄却されたのに対し、歴史的景観をテーマとした鞆の浦ではなぜ差止めが認められたのか
<景観法について>
①景観地区と景観計画区域の異同
②景観行政団体の意義
③強い規制(許可)と緩い規制(届出、勧告)の違いとその活用法
<眺望景観創生条例>
①法律と条例の関係
②景観法がたくさんの領域を条例へ委任したため条例制定がポイントになること
③視点場、視対象などの新しい概念の意義
④高さ規制などの厳しさが生む賛否両論の価値観の衝突
などだが、それをどう説明するかが難しい。
(3)レジメはA4で2枚。画期的な鞆の浦判決を伝える新聞記事は日本語だが、鞆の浦の位置関係や埋立てと橋建設の地理的概要を理解してもらうため、あえてこれを資料として配布した。講義時間は約3時間だが、通訳付きだから実質はその半分。さて鞆の浦判決や景観法そして京都市条例の意義について、どこまで私の思いを学生諸君に伝えることができるだろうか?
2 厦門城市職業学院の5階の教室に到着(8:15)
今日は授業が終われば厦門城市職業学院から厦門国際空港へ直行して14:45発の飛行機に乗る予定だから、ホテルをチェックアウトした後は大きなトランクも一緒に大学に持って行かなければならない。そこで、今日も林東雲先生の運転手が車でお迎え、お見送りしてくれることに。トランクと一緒に車に乗り込み、車の中でも資料に目を通して勉強しながら約30分もすると、厦門城市職業学院へ到着。早速5階の教室に入ると、何とそこには既に約70名の学生が着席して私たちを拍手で迎えてくれたからビックリ。日本の大学では到底考えられない風景だ。中国中央電視台(CCTV)で放映された毛丹青さんの『華人世界』に少しだけ登場した私の映像をスクリーンに流すためのセットやビデオのセット、ICレコーダーの準備などを経て、8時半からいよいよ授業開始。まずは林先生による私の紹介があり、続いて学部長の挨拶も。それが終わると、いよいよ私の講義の開始だ。
3 講義(8:30~11:30)と質疑応答(11:30~12:00)
(1)8:30に始まった講義は、途中休憩15分を含めて11時半に終了。私が喋りたいと考えていた内容を、ほぼすべて喋ることができた。その内容は添付のレジメを参照してもらいたい。また、この講義録はテープおこしをしたうえ別途ホームページに載せるから、興味のある人は是非それを参照してもらいたい。(写真4ー①~④)
(2)ビックリしたのは、講義終了後の質問の多さ。日本では「質問をどうぞ」と水を向けても、それに応じるのはゼロかほんの1人、2人だが、中国流はそこが全然違い、次から次へと質問が。帰りの飛行機の時間を気にして講義は11時半までとしていたのだが、結局12時ちょうどまで質問が続くことに。そして、最後には割れるような拍手の中で、本日の講義を終えることができた。
(3)最後の質問者は学生ではなく民訴の先生だったこともあり、講義終了後はその先生や林先生たちと記念撮影。(写真4-⑤、⑥)
4 厦門国際空港へ(12:20~13:00)
あたふたと林先生の運転手の車に乗り込むと、後は一路厦門国際空港へ走るだけ。相変わらず快適な道路状況の中スイスイと車は進み、約20分で空港へ到着。ここで林先生と再会を約束しながら別れを告げて、出国手続きへ。
5 厦門国際空港(14:45発ANANH958便)から関西国際空港(17:40着)(日本時間18:40)へ
飛行機に乗り込むと、いつものように機内食とビール、ワインを楽しみにしながら目を閉じていると、ほどなくそれが運ばれてくることに。一時気流の問題でかなり揺れたが、タップリとビールとワインを飲みいい気分になったところで、関西国際空港へ到着。
日本に到着すると気持はたちまち弁護士モードに。さあこれから事務所に戻り、荷物の整理と残務処理をしなければ。充実した今回の厦門旅行に感謝!
by sakawa-ryokou
| 2010-05-10 12:41
| 海外旅行(中国)